【永住申請】日本人の配偶者(妻・夫)の場合、日本人パートナーの情報・書類も必要?
「永住者」になりたいけれども、どうすればよい?当事務所にはこのようなお問い合わせを多くいただいております。永住許可申請は、永住申請するまでに日本に10年以上の在留実績が必要なうえに、とても細かく審査されます。しかし、日本人の配偶者(妻・夫)の場合には、「結婚して3年、日本に来てから1年」で永住申請をすることができます。本編では、日本人の配偶者(妻・夫)の方の永住申請について解説します。
永住申請をしたいけれども、その要件は?
永住許可をもらうための要件については、出入国在留管理庁ホームページ「永住許可に関するガイドライン」にて公表されています。
▶出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
ガイドラインに記載されている要件は大きく分けて3つあります。
①素行善良要件、②独立生計要件、③国益適合要件となっています。
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
ここに記載されている通り、在留資格が「日本人の配偶者等」の方に限らず、日本人と結婚されている方の場合には、③国益適合要件については重点的に審査されます。
日本人の配偶者(妻・夫)の場合、緩和される要件がある?
日本人と結婚されている方の場合は、「10年以上の在留」については特例があります。
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
日本人の配偶者(妻・夫)の方は、結婚をしてから3年以上・日本に来てから1年以上の経過で永住申請が可能です。
ただし、「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」という要件は満たしている必要があります。「日本人の配偶者等」の場合、在留期間は「1年」「3年」「5年」とありますが、現時点では「3年」「5年」の在留期間を持っていれば申請は可能です。
日本人の配偶者(妻・夫)の場合には、10年日本にいなくても永住申請は可能です。ただし、審査されるポイントや厳しさといったところは他の在留資格の方と同じです。
特に、税金や年金の支払いについて(公的義務の履行)については同じく厳しく審査がされます。
詳しくは、以下の当事務所が運営しているメディアで解説しておりますので、参考にしてください。
【よくある質問】日本人パートナーの情報・書類も必要なの?
日本人の配偶者(妻・夫)の方が永住申請する場合に必要になる書類について紹介します。出入国在留管理庁のホームページにも掲載されている内容です。状況や個々の事情に応じて以下の基本的な書類に加えて補強するための書類も提出することがあります。
永住申請必要書類 ~日本人の配偶者の場合~ |
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1.申請書 2.証明写真(4cm×3cm) 3.日本人配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 4.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 5.申請人および申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料 (1) 会社等に勤務している場合:在職証明書 (2) 自営業等である場合 :確定申告書控えの写し、営業許可書の写し ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。 (3) その他の場合 :職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 6.直近(過去3年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)※普通徴収の場合 7.源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3) 8.次のいずれかで、所得を証明するもの:預貯金通帳の写しなど 9.直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 「ねんきん定期便」/ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面/国民年金保険料領収証書(写し) 10.直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 健康保険被保険者証(写し)/国民健康保険被保険者証(写し)/国民健康保険料(税)納付証明書/国民健康保険料(税)領収証書(写し) 11.パスポート(申請時に提示します) 12.在留カード(申請時に提示します) 13.身元保証書 14.身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等) 15.了解書 |
※上記は一例です。詳しくはこちらをご確認ください。
上のリストを見ると分かる通り、日本人パートナーの協力も必要です。まず、大体のケースで身元保証人になってもらいます。また、扶養を受けている場合でも問題ありませんが、その場合には、在職証明書や納税状況についての説明なども提出しなければなりません。日本人の配偶者(妻・夫)の方の場合は、パートナーの協力無くして永住申請はできません。
まとめ
以上、日本人の配偶者(妻・夫)の方の永住申請について解説しました。日本人の配偶者(妻・夫)の方の場合は、日本人パートナーの協力は必要です。扶養を受けている人であれば、日本人パートナーの納税関係の書類や職業を示す書類の準備が必要です。
永住申請は分かりにくい部分も多いです。お気軽に当事務所にお問い合わせください。
の当事務所が運営しているメディアでも詳しく解説しておりますので、是非、あわせて参考にしてください。