【よくある質問】日本に行かずに日本のビザを申請することはできますか?

Akiko Ohkubo

就労系の在留資格(就労ビザ)の場合、就職予定先の企業が申請をして外国人を呼び寄せる手続きをすることができますが、日本人の配偶者や元日本人(日本人の子)の場合、生活拠点が海外にあってこれから日本に移住する場合に、誰がどこにどのようにして申請を進めるればよいのか、わかりにくいと思われるかもしれません。本編では、当事務所によくいただく質問についてまとめました。

当事務所のこちらのメディアでも詳しく解説しております。参考にしてください。

【日本に移住】海外にいる場合に、どのように日本のビザを申請すればよい?
【日本に移住】海外にいる場合に、どのように日本のビザを申請すればよい?

日本に来るためには「在留資格認定証明書交付申請」を行うのが基本

日本で生活をするためには、目的に合った在留資格を取る必要がありますが、これから日本に来る外国人が行う手続きが「在留資格認定証明書交付申請」と言います。この「在留資格認定証明書交付申請」は入管で行いますが、審査の結果、“許可”の場合は「在留資格認定証明書」というものが交付されます。
「在留資格認定証明書」が交付されたらそれを現地の日本大使館で見せて、査証申請をし査証(VISA)の発給を受ける流れになります。「在留資格認定証明書」が交付された状態で行う査証申請の場合、余程のことが無い限り査証は問題なく発給されています(一部の国を除く)。

実は、日本大使館で直接、査証申請をすることもできます。
一見すると、日本で手続きをせずに直接、最寄りの日本大使館で査証申請をした方が分かりやすいように思えるかもしれません。このやり方は、短期査証(観光ビザ)やワーキングホリデービザを申請する際には行われる方法ですが、実は短期査証やワーキングホリデービザを除くと一般的ではありません。通常はこちらの方法が審査に時間がかかると言われています。日本大使館によっては、そもそも直接査証申請する方法では申請を受け付けてくれないところもあります。

申請人(外国人)自ら日本に来て申請をする方法

申請を申請人(日本に来たい外国人)自ら日本に来て申請をすることができますが、日本に来た状態で行政書士等の取次者に申請を依頼することもできます。

ケース① 申請人自ら日本に来て、自ら申請をする

まずは、申請人(日本に来たい外国人)自らが来日して、入管で申請するほうほうがあります。申請をしてから、結果が出るまで日本にいなければならないかというと、そうではありません。申請をしてすぐに帰国することも可能です。
しかし、申請方法によってはに入管から郵便物が届きますので(例えば、追加で資料提出を求める通知や結果通知)、郵便を受取れる状態にあることが望ましいです。この場合は、郵便物の受取を親族にお願いするなど工夫が必要かと思います。今では、オンラインでも申請できますが、この場合でも日本にいなければ申請はできません。そもそも入管のオンラインシステムは海外からアクセスができません。

自ら日本に来て申請する場合、先に紹介した「在留資格認定証明書交付申請」をする方法と「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更を行う「在留資格変更許可申請」のさらに2つの方法がありますが、原則は「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。この方法の場合は、申請をして結果を待たずに帰国は可能ですが、「短期滞在」から「在留資格変更許可申請」をした場合は結果が出るまで出国はできません。

ちなみにですが、審査期間は提出先入管や申請の無いようにもよりますが、1~6か月(場合によってはそれ以上)と長い時間がかかります。短期滞在の場合、長くて期間は90日ですので、在留中に結果が出ない可能性も考えながら申請をすることになります。

ケース② 申請人自ら日本に来て、取次者に申請をしてもらう

在留資格申請の大原則に、申請者が日本にいなければならないというルールがあります。ここで言う「申請者」は取次者のことではなく、申請人(日本に来たい外国人)本人になります。申請人(外国人本人)の代わりに行政書士等に取次を依頼する場合は、申請人(外国人本人)は来日する必要があります。日本に来る必要はありますが、申請は取次者が行いますので入管に出向く必要はありません。

この場合は、取次者の役割としては、申請の取次行為以外に、途中入管から届く郵便物の受取(例えば、追加で資料提出を求める通知や結果通知)も担います。申請の結果も取次者に届きますので、「在留資格認定証明書」を申請人(日本に来たい外国人)に転送するまでが役割になります。
自分で申請に行った時の違いとしては、入管とのやり取り・郵便物の受取の心配をする必要が無いとことが大きいかと思います。また、この場合についても、申請日だけ日本にいればよく結果を待つ間、日本にいる必要はありません(在留資格認定証明書交付申請をした場合)

この方法は、親族になるべく負担をかけたくない方が取られる方法になります。

申請人(外国人)は日本に来ずに申請をする方法

日本に来て申請するのは大変です。その場合は、親族に代理人になってもらって親族の方に申請をしてもらう方法があります。この場合も、親族の方から行政書士等の取次者に依頼をすることも可能です。

ケース③ 日本にいる親族に代理人になってもらって申請をする

申請人(日本に来たい外国人)自らが日本に来て申請をするのは大変です。ですので、入管への申請を親族が代理人として行うことができます。「日本人の配偶者等」の申請の場合は、(国際結婚の場合は)日本人パートナーやその親、(元日本人の場合は)親やその他の親族家族が代理人になることになります。

代理人の役割としては、申請行為以外に、途中入管から届く郵便物の受取(例えば、追加で資料提出を求める通知や結果通知)や、場合によっては入管から電話がかかってきますのでそのやり取りが必要になります。結果は、申請をした家族に届きますので、申請人(日本に来たい外国人)に転送するまでが役割になります。

ケース④ 親族に代わって取次者に申請をしてもらう

申請人(日本に来たい外国人)が日本に来ずに申請をするためには、必ず親族の方に代理人になってもらう必要があり、これは行政書士などに申請を依頼したとしても同じになります。先ほどと同様に「日本人の配偶者等」の申請の場合は、(国際結婚の場合は)日本人パートナーやその親、(元日本人の場合は)親や家族が代理人になることが多いです。代理人となった親族は申請書に申請人に代わって署名をします(紙申請の場合)。そして、署名をした書類を取次者(行政書士や弁護士)に預けて、実際に申請に行くのは取次者になります。この場合も、入管とのやり取り・郵便物の受取は取次者が基本的にはしますので心配する必要はありません。
ここで注意が必要なのは、申請書に署名をした方(代理人・親族)は申請日については日本にいていただく必要があります。つまり、(今回のケースで言うと)申請者(代理人・親族)は単なる“日本人の親族”であればよい、ということではなく、申請者(代理人・親族)は申請日当日については日本にいていただく必要があるということになります。
具体的な例を挙げると、外国人パートナーと日本人パートナーが海外に在住していて、「日本人の配偶者等」を申請をして同時に日本に移住する場合、申請日に日本にいなければ日本人パートナーは申請人の代理人になれません。このような場合には、現在日本にいる日本人パートナーの親族が代理人となって申請をすることになり、これは行政書士や弁護士といった取次者に依頼をしてもしなくても、この条件に変わりはありません。

この方法は、親族の方の協力を得つつ、なるべく負担をかけない方法になります。

ケース⑤ 日本大使館で直接査証申請をする

日本に頼れる親族がおらず、また、日本に来て申請をしたくない場合には、日本大使館で直接査証申請ができる場合があります。このやり方は一般的ではありませんので、国によっては申請を受け付けてくれない可能性もあります。また、必要書類等については申請先の日本大使館にお問合せ下さい。

まとめ

以上、これから日本に移住したい外国人の方が、日本で「在留資格認定証明書交付申請」をする方法について解説しました。日本に来て申請するのは大変ですし、短期滞在は期間も短いため、結果が出るまで日本にいられるかどうかもわかりません。「日本人の配偶者等」の申請の場合には、日本在住の親族の協力を得られれば、日本に来ることなく申請をすることができます。また自身が日本に来た場合でも、行政書士等の取次者に依頼をすることで、申請後にすぐ帰国することも可能ですし、申請後のやり取りを取次者に依頼することが可能です。

大久保章子
大久保章子
行政書士
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東京・池袋の行政書士事務所で、外国人ビザ、外国人雇用支援、設備投資などの補助金の申請サポートをしております。全国対応可能
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