【手続き解説】在留資格を「特定技能1号」から「特定技能2号」に変更する

Akiko Ohkubo

「特定技能2号」は在留期間が無制限になり、家族帯同が認められる、また10の義務的支援が必須ではなくなるなどのメリットも多いのが特徴です。条件さえ整えば、在留資格を変更することを検討されている企業や外国人の方も多いのではないでしょうか。本編では、「特定技能2号」についての条件や解説を致します。

本記事の詳細については、当事務所が運営しているメディアで詳しく解説をしています。是非、こちらもご確認いただけますと嬉しいです。

【ケース別解説】特定技能1号から特定技能2号への変更手続きについて
【ケース別解説】特定技能1号から特定技能2号への変更手続きについて

「特定技能2号」に変更するための条件は?

特定技能1号外国人を雇用されたことがある企業はすでにご存じかと思いますが、特定技能1号を初めて雇用したときには、各種保険料や税金の支払いに未納が無いことを証明する書類を集め、また協議会への入会が義務付けられていたかと思います。実は、特定技能2号においてもこれらの要件は同じく満たさなければならないものになります。一方で、特定技能1号と特定技能2号の雇用での最も大きな違いとしては、支援計画に則った支援が不要になります。

特定技能2号の在留資格に変更し、維持・更新していくためには、以下のカードが全てそろった状態であることが受入の要件となります。

特定技能2号に変更することで変わること

  • 支援計画に則った、生活・就業支援の義務的支援が必須ではなくなる。
  • 従事する業務内容が変わる。

特定技能2号で従事する業務についてはこちらをご確認ください。各分野を見ると分かる通り、「複数のスタッフ・技能者を指導(・命令・管理)しながら、業務にあたる」ということが分かります。リーダーポジションになることが要件になります。これは、特に転職して「特定技能2号」になる場合に注意が必要になるかと思います。

各分野で必要な試験や実務経験要件については下記の記事で解説しています。是非ご確認ください。

【試験開始!】気になる「特定技能2号」の技能レベル要件について
【試験開始!】気になる「特定技能2号」の技能レベル要件について

初めて特定技能外国人2号を雇用するための流れは?

すでにいる「特定技能1号」外国人の在留資格を「特定技能2号」へ変更する場合は、次章にスキップしてください。

特定技能1号外国人を雇用したことが無くても、要件さえ満たしていれば「特定技能2号」へ在留資格を変更し、特定技能2号外国人を雇用することはできます。ただし、

「特定技能2号」へは誰しもが変更できるものではありません。もし、新しく募集をかける場合には、内定を出す前に要件を満たしているかを確認する必要があります。また、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、在留資格申請をする前に事前に協議会への入会をしなければなりません(24年6月15日以降。すでに事前加入が必須の分野もあります)。
これらの準備が整ったら、在留資格申請の準備を行い、入管に申請をすることになります。新しい在留カードをもらってから、新しい会社で就業することができるようになりますので、時間に余裕をもって準備を進めましょう。

「特定技能2号」の在留資格手続きについて

要件が整ったら、入管で在留資格の手続きを行います。必要な書類を集め、申請書類を作成し、入管に提出をすることになります。

必要書類について

「特定技能2号」の申請では、申請人(外国人)が集める書類(納税関係や技能要件を満たしていることを示す書類等)、企業が集める書類(納税関係の書類等)、作成した書類(申請書、雇用条件書等)の準備を準備します。

会社が準備をする書類

必要書類については分野ごとに異なります。以下は一例です。イメージを把握するための参考にしてください。また、下記の収集する書類の他に、作成しなければならない書類が複数あります。

会社が準備をする書類(一例)
1,登記事項証明書
2,業務執行に関与する役員の住民票
3,労働保険料等の納付証明書
4,社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(申請する月の前々月まで24ヶ月分)
5,法人住民税の納税証明書(直近1年分)
6,税務署発行の納税証明書(その3)
7,事業所が要件を満たしていることを示す許認可等(分野による)
8,協議会の構成員であることの

※注意:必要書類は会社の状況や分野によって異なります。下記は一例になりますので、実際に必要な書類は出入国在留管理庁のこちらのページに掲載がありますので、こちらをご確認ください。

外国人が準備をする書類

必要書類については分野ごとに異なります。以下は一例です。イメージを把握するための参考にしてください。下記の収集する書類の他に、作成しなければならない書類が複数あります。

外国人が準備をする書類(一例)
1,健康診断の結果票
2,住民税の課税証明書(直近1年分)
3,住民税の納税証明書(未納が無いもの)
4,源泉徴収票の写し(課税証明書の所得と同じ年度のもの)
5,国民健康保険証(直近1年分)
6,国民健康保険の納付証明書
7,国民年金の領収書、納付状況が分かる書類(直近2年分)
8,証明写真
9,技能試験の合格証(特定技能2号評価試験や技能検定1級等の定められている試験)
10,日本語能力検定の合格証(分野による)
11,パスポート(申請時に提示)
12,在留カード(申請時に提示)

※5~7については社会保険(厚生年金、健康保険)加入の場合は提出不要

※注意:必要書類は外国人の状況や分野によって異なります。下記は一例になりますので、実際に必要な書類は出入国在留管理庁のこちらのページに掲載がありますので、こちらをご確認ください。

提出先について

基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしくは受入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。

申請できる人

基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。また、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。

まとめ

以上、特定技能2号になるための条件についてと在留資格手続きについて解説しました。
特定技能2号に変更すると支援計画に則った義務的支援が不要になります。また、特定技能1号では最長5年の上限がありましたがこれも無制限になりますし、家族帯同も認めらえるようになるためメリットも多くあります。
「特定技能2号」への変更の希望がある場合は、特定技能1号の内に特定技能2号になるための条件を満たせるように準備を進めていかれることをお勧めします。

大久保章子
大久保章子
行政書士
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