【2026年10月〜】在留資格申請の手数料改定のお知らせ
出入国在留管理庁(入管)より、2026年(令和8年)10月1日施行の改正入管法施行令に伴う「在留許可手数料の額の改定」および「納付手続きの変更」に関する重要なお知らせが公表されました。今回の改定では、在留期間に応じた新たな手数料体系が導入されます。同時にオンラインと窓口の金額差が設けられます。収入印紙の廃止とキャッシュレス化、決済手数料の発生も伴います。
日本で暮らす外国人ご本人はもちろんのこと、外国人社員を雇用されている企業や事業主の皆様におかれましても、今後の申請スケジュールや予算管理に直接関わる内容です。本コラムでは、今回の改定における重要ポイントを分かりやすく整理して解説いたします。
1. 手数料が「許可される在留期間」に応じた金額に変わります

これまで在留資格の変更許可や在留期間の更新許可の手数料は、許可された期間にかかわらず「一律6,000円(オンライン申請は5,500円)」でした。2026年10月1日以降の申請分からはこの一律料金制が廃止され、許可された在留期間の長さに応じて段階的に手数料が設定される仕組みへと変わります。
手数料改定の主なポイント
- 長期の在留期間ほど手数料が高額に
例えば、在留期間「1年」と「5年」では納める手数料に大きな差が生じます。 - 手数料の金額は「許可された期間」で決まる
手数料の金額は、審査の結果として最終的に許可された在留期間(1年・3年・5年など)によって決定します。

※経済的困難など特定の事情がある方を対象とした「減額・免除措置」も新設されます。対象要件等の詳細は出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。
2. 「オンライン申請」と「窓口申請」で料金・納付方法が異なります

改定後は、「オンライン申請」を選択するか「入管窓口で申請」するかによって、手数料額や納付方法が大きく異なります。
① オンライン申請の場合
- 手数料額: 窓口申請よりも低く設定されています。
- 納付方法: 収入印紙は利用できなくなります。審査完了後、メールの案内に従い「コンビニ決済」または「銀行決済(インターネットバンキング等)」で支払います。
- 注意点: 入管へ納める手数料とは別に、システム利用に伴う「決済手数料(330円または550円程度)」が別途発生します。
② 窓口申請の場合
- 手数料額: オンライン申請よりも高めの設定となります。
- 納付方法: 従来どおり「収入印紙」で納付します。
- 注意点: 許可される期間によって必要な印紙の額面が変わります。入管内の売店等は混雑や在庫切れの可能性があるため、受け取りハガキに記載された指定額の印紙を、あらかじめ大規模な郵便局等で購入して持参する必要があります(購入は現金のみ)。
3. 外国人雇用企業・事業主様への影響と実務上のポイント

外国人社員を継続的に採用・雇用している事業者様にとって、今回の手数料改定はコスト面・実務面で無視できない影響を及ぼします。社員の在留期間更新や部署異動に伴う在留資格変更の手続き実費が上がります。企業側が手数料を負担している場合は、従来の予算枠の見直しが必要です。
また、1件あたりの差額は数千円であっても、受任・申請件数が増えるほど「窓口申請」と「オンライン申請」のコスト差は大きくなります。入管への移動コストや待ち時間も含め、オンライン申請への一元化を検討するメリットが今まで以上に高まります。
なお、海外から外国人を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請(COE交付申請)」については、従来どおり手数料はかかりません。影響を受けるのは、あくまで日本国内で手続きを行う「変更許可」「更新許可」「永住許可」等となります。
4. 当事務所は「在留申請オンラインシステム」に対応しています

今回の改正により、今後のビザ手続きにおいては「オンライン申請の活用」が圧倒的に効率的かつ経済的となります。当事務所では、すでに「在留申請オンラインシステム」を利用した各種申請手続きに対応しております。
- 「外国人社員のビザ更新が近づいているが、新しい手数料や手続きがよく分からない」「社内のビザ申請業務をオンライン化して効率化したい」といった企業様・個人様は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

