2025年卒の留学生のビザ申請はいつするのか?

Akiko Ohkubo

2025年卒の留学生は入社日前までに、在留資格を「留学」から就労可能な在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」)に変更しなければなりません。この手続きは、在学中(卒業見込み)でも申請ができ、例年12月上旬から各入管で受付が始まります。最近は混雑している入管では審査期間が長期化しており、2024年については早めに申請をしていても入社予定日の4月1日に間に合わないケースがたくさんありました。
本編では、2025年卒の留学生の就職のためのビザ申請について解説します。

当事務所のこちらのメディアでも詳しく解説しております。参考にしてください。

就労ビザ申請サポート池袋 ~新卒のビザ申請はいつからできる?入社日前に許可を取るためにはいつまでに申請するべき?~
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2024年新卒留学生の審査状況

2024年新卒留学生(専門学校生や大学生)が在留資格「留学」から在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合の実際の審査期間ですが、当事務所の場合は、4月1日入社に間に合ったのは1月中に申請した企業まででした。2月以降の申請は4月以降に結果が出ており、今年の春の審査期間は2か月以上かかりました。

また、出入国在留管理庁ホームページに「在留審査処理期間」が公表されています。
以下は、2024年1月~3月の統計データです。
▶出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」

現在でも、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更は、東京入管や一部の混雑している都市部の入管では2か月以上かかっております。来年の春がこの混雑状況が解消されているとは考えられにくいので、2か月以上審査期間がかかることを想定して申請準備を進めるのがよいかと思います。

ただし、審査期間は様々な条件(例えば、就職先の企業規模や業務内容等)から人によって変わります。混雑状況も含めて2,3週で審査が終わる場合もあれば半年以上かかる場合もありますので、新卒留学生を採用する場合には、予め予定していた入社日に間に合わない可能性があることを念頭に内定を出すことになるかと思います。

2025年卒の留学生の申請はいつからできる?

在留資格「留学」で在留している留学生は、就職を機に在留資格を就労可能な在留資格に変更しなければなりません。4月1日入社を予定している場合は、その前に新しい在留カードを受け取る必要があります。

新卒留学生の申請は、例年12月1日から受付が始まります

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、大卒や日本の専門卒以上といった学歴要件がありますが、卒業前に「卒業見込み」のステータスで申請をすることができます。新卒留学生の申請は、毎年12月上旬から受付が始まります。今年の場合は2024年12月上旬から受付が始まるのではないでしょうか。

前項で見た通り、4月1日入社を予定している場合は、今年の傾向を踏まえると可能な限り早めに申請するに越したことは無いと言えるかと思います。できれば年内に申請をしてしまいたいところです。ビザの申請準備は概ね2,3週もあれば可能かと思います。ですので、すでに内定が出ているのであれば11月から準備を始め、12月になったら申請をするというのがちょうどよいと思います。

申請から許可までの流れは?

新卒採用場合、申請時は「卒業見込み」のステータスで申請をしますが、実際に在留カードを受け取るのは、卒業式が終わってから入社までの間になります。
「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件は「大卒相当以上、もしくは日本の専門学校卒業」ですので、単位不足で卒業できなかった場合は、やはり「技術・人文知識・国際業務」は許可されませんので、申請は取り下げることになります。

「卒業見込み」で申請をすると、「学校を卒業すれば在留カードを渡します」という状態になれば(イメージとしては“許可の内定”)、右のようなはがきが届きます。卒業証明書を在留カード受取カウンターで見せることで、「技術・人文知識・国際業務」の在留カードをもらえるという流れになります。

※この流れは国内の新卒の場合です。海外の大学卒業者の場合にはこの流れにはなりません。

このはがきが届いて、学校を卒業したら、入社日までに在留カードを取りに行きます。「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを受取った日から働くことができます。

一方で、既に就労ビザの要件を満たしている場合には、上記のような赤字の注意書きはありません。基本的には学校を卒業してから入社日の間までに受け取ることになります。
「すでに就労ビザの要件を満たしている場合」とは、母国で大学を卒業した後に、日本で大学院や専門学校、日本語学校に通っている場合です。

入社日(4月1日)までに許可が出ない場合はどうなる?

入社予定日までに就労ビザの許可が出ない場合には、残念ながら待機するほかありません。
留学生の時に資格外活動許可を得て行っていたアルバイトは、学校を卒業すると効力が無くなるため、週28時間以内でも働くことはできません。

時々、「研修を無給で行い、許可後に“お祝い金”のような形で還元することは可能か」とおと言わせいただきますが、答えがたい質問になりますので、入管に直接お問い合わせをされるのがよろしいかと思います。

とにかくも、いつ内定が出るかにもよりますが、12月より前に出ている場合には計画的に準備をして12月になったらすぐに申請されることをおすすめします。

まとめ ~新卒留学生の申請はお早めに~

留学生が日本で就職するためには、入社日までに在留資格を就労可能なものに変更しなければなりません。このビザを変更する申請は例年12月上旬から受け付けてもらえます。また、申請時は「卒業見込み」のステータスでも問題ありません。
近年、申請数がかなり増えており入管が混雑しているために、審査期間は2か月以上かかることが多くなっています。4月1日入社に間に合わせるためには、計画的な準備が必要です。

大久保章子
大久保章子
行政書士
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東京・池袋の行政書士事務所で、外国人ビザ、外国人雇用支援、設備投資などの補助金の申請サポートをしております。全国対応可能
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