行政書士って何をする人?
「行政書士って何ができるの?」
当事務所は開業して3年が経ちますが、たくさんこの質問に答えてきました。中には「もっと早く行政書士のことを知れたらよかったのに!」という方もいらっしゃいました。行政書士は、行政機関と市民の架け橋になる存在です。本編では、行政書士業務について解説しました。
行政書士ができる業務
「行政書士」は国家資格です。
海外の方になじみのない資格のようですが、日本人にもあまりなじみのない資格のようで、「何をする人ですか?」とよく聞かれます。
行政書士法にはこう書かれています。
「行政書士」ができる業務については、行政書士法にて定めがあります。まず、この法律の1条・目的についてみてみましょう。
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
行政書士法
この目的を達成するために、第1条の2、3で、具体的になにができるのかについて定められています。
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
行政書士法
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 (省略)
四 (省略)
2 (省略)
よく行政書士が「代書屋」と言われることがありますが、「行政に関する手続きの円滑な実施」をサポーとする、つまり、官公署に提出する書類(申請書類)などの作成をしたり、代理申請をすることができます。また、その他権利義務又は事実証明に関する書類(例えば遺言書や契約書など)も作成することができます。
これらの行為を報酬を得て行うことができることが定められており、逆を言うと、行政書士でない人はこれらの業務を仕事にすることはできません(ただし、別の法律で認められている場合を除く)。
代表的な業務
行政書士法第1条には、行政書士の存在意義やできることが定められていました。さらに具体的にいうと、行政書士は下記の業務ができます。とはいえ、日本には許認可は1000以上あり、また権利義務や事実を証明する書類もご依頼の数だけ種類はあるといえるため、下記はあくまで一例になります。
- 在留許可申請手続き
- 車庫証明
- 自動車登録
- 農地転用
- 飲食店営業許可申請手続き
- 風俗営業許可申請手続き
- 民泊(旅館業許可)申請手続き
- 建設業許可申請手続き
- 成年後見サポート
- 遺産相続サポート
行政書士会の公式マスコットキャラクターが行政書士業務を開設する「解決☆ユキマサくん!」というページがありますので、もしよろしければこちらも確認ください。
当事務所の得意業務
ここまでご覧いたただいた通り、行政書士はできる仕事がたくさんあります。すべての業務が得意になるためには、100年あっても足りないぐらいです。
当事務所では開業以来、以下の業務を専門的に取り扱ってきました。
国際業務(外国人ビザ・帰化申請)
就労ビザや企業様の外国人雇用をサポートをしたり、日本で働く外国人の方の家族や、国際結婚をされた方の家族ビザを取り扱っております。
就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定技能」「経営・管理」の在留資格申請を多く取り扱っており得意としています。また家族ビザは「家族滞在」や「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格申請を取り扱っております。
日本語がネイティブでない外国人の方にとって、情報収集や申請書類の準備はかなり大変なことかと思います。また、初めて外国人雇用をされる企業の方にとっても、リスク管理も含めて検討事項は多いかと思います。
当事務所では、適法に素早く手続きを終わらせ、1日でも早く日本での生活や就業をスタートされたい方のお手伝いをしております。
補助金業務
当事務所では、設備投資や新事業を補助する補助金申請のサポートも行っております。取り扱っている補助金は「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」です。
当事務所は、認小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた「経営革新等支援機関(認定支援機関)」です。
設備投資系の補助金の申請には「事業計画書」を提出することが多くなっております。補助金にもよりますがページ数は10ページ程度にまとめる必要があります。お客様が行われたい事業を丁寧にヒアリングさせていただき、事業計画書にまとめるサポートをしております。
まとめ
以上、行政書士ができること、当事務所ができることをまとめました。
行政書士は、行政機関と市民の皆さまの架け橋になる存在です。こと当事務所についていえば、外国人と入管や法務局とのやり取りのサポート、外国人雇用を検討される企業様のサポート、また補助金を活用して新事業を行う企業様のサポートを行っております。
当事務所にお手伝いできることがあれば、お声がけください。