【2026年6月最新】在留カードが新しくなりました!一体型「特定在留カード」の誕生と、実務上の注意点・確認方法を解説
2026年(令和8年)6月14日より、日本の在留カード制度が新しくなりました。
従来の在留カードに加えて、マイナンバーカードと在留カードが1枚にまとまった新しいカード「特定在留カード」が誕生しています。実務上、非常に大きな変化となりますので、何が変わったのか、そしてどのような点に注意すべきなのかを分かりやすく解説します。
【特定在留カード】

【新様式の在留カード】

1. 何が変わった?新しく登場した「2つのカード」

今回の制度改正により、外国人の方が所持するカードは、大きく分けて以下の2つのパターン(新様式)へと移行していきます。
① 「特定在留カード」の誕生(一体型)
2026年6月14日から在留カードとマイナンバーカードが合体した「特定在留カード」が発行されるようになりました。 これまでは「在留資格を証明するカード」と「個人番号を証明するカード」の2枚を持ち歩く必要がありましたが、これが1枚に集約することができます。
ただし、取得は任意です。
すべての外国人が強制的にこれになるわけではなく、本人が希望して申請した場合に交付されます。
- 特定在留カードでは、 券面の表面は在留カード、裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載される構造です。
② 「新様式の在留カード」へのアップデート(2枚持ち用)
「マイナンバーカードとは別々に持っておきたい」「一体化は希望しない」という方のために、従来の2枚持ちスタイルの在留カードもデザインや仕様が新しくなりました(第二世代在留カード)。 そのため、今週以降に入管で新しい在留カードの交付を受けた場合は、自動的にこの「新様式の在留カード」が交付されることになります。
2. 一体型の「特定在留カード」はどうやって取得する?

新しくできた「特定在留カード」を取得したい場合、単体で申請するのではなく、「他の手続きを行うタイミングに合わせて、一緒に申し出る」という形をとるのが基本です。
具体的には、行う手続きによって申請場所が異なります。
① 地方出入国在留管理局(入管)で申請する場合
ビザの更新や変更のタイミングで、入管の窓口で同時に申請できます。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間更新申請(永住者など)
- 紛失・汚損による再交付申請 など
② 市区町村(役所)の窓口で申請する場合
引っ越しや新しく日本に来たタイミングなど、住所に関する届出の際に役所の窓口で同時に申請できます。
- 新規上陸後の住居地届出
- 引っ越しに伴う住居地の変更届出 など
詳しくはこちら:出入国管理庁「特定在留カードの交付申請について」
3. 【最重要】ここに注意!券面に「記載されない項目」がある

今回の法改正に伴い、外国人本人や雇用主が最も気をつけなければならない最大の注意点があります。それは、新様式のカード(特定在留カード・新在留カードの双方)において、「券面(見た目)に印刷されない重要項目がある」という点です。
具体的には、以下の情報がカードの表面から消え、「ICチップの中だけ」に記録される運用へと変更されました。
- 在留期間(「3年」「1年」などの期間そのもの)
- 許可の種類(在留期間更新許可、在留資格変更許可など)
- 交付年月日・許可年月日
これらの項目は券面上から読み取れなくても普段の生活では困ることはありませんが、次に行う在留期間の更新や在留資格の変更時などに申請書に書く必要な情報になります。
また、特に普段の生活に影響がなくても「決定された在留期間」(例えば「1年」「3年」「5年」など)がぱっと見で読み取れないのは不便です。
4. 券面にない情報は「どうやって確認する?」2つの対策

目視で確認できなくなった項目を把握するには、次の2つの方法をとる必要があります。
対策A:入管の公式「読取アプリ」を使う(推奨)
出入国在留管理庁(入管)が無料で提供している「在留カード等読取アプリケーション」を使用します。
スマートフォンやPCのアプリを起動し、カードに内蔵されているICチップにかざすことで、チップ内に記録されている正確な「在留期間」や「満了日」を画面上に表示させることができます。 企業の採用担当者や人事の方は、今後の本人確認の際、このアプリでのICチップ読み取りが必須のプロセスになると言えるでしょう。
※ただし、「交付年月日」は「在留カード等読取アプリケーション」で確認することはできないそうです。
また、当面の間は、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」についても「在留カード等読取アプリケーション」で確認することはできません。
対策B:交付された日に「メモ」をしておく
「今すぐアプリを使える環境にない」「スマホの操作が苦手」という外国人住民の方は、新しいカードを受け取った(交付された)その日に、自分の在留期限をノートやスマホのスケジュール帳、カレンダーなどに必ずメモ(記録)を残すようにしてください。
メモを取る項目は下記です。
- 在留カードを受取った日
- 何の手続きを行ったか(在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、初めての上陸)
- 在留期間
上記のメモはあっても無くても今すぐ生活に困ることはないですが、次の申請時に役に立つ情報になるのでなるべくメモを取ることをお勧めします。(「3年」「1年」などの期間そのもの)
5. まとめ:複数のカードが混在する期間が続きます

今回の新制度スタートにより、今後はしばらくの間、オフィスや現場で「従来の在留カード」「新様式の在留カード」「特定在留カード」の3種類が混在することになります。
特に企業側は、外国人スタッフの在留カードの見た目がこれまでと違うからといって慌てる必要はありません。ただし、従来の在留カードに書かれていた情報以外の情報を知りたい場合には、「ICチップの読み取り(または事前のメモ確認)が必要になる」という点だけは、社内で情報を共有し、確認体制をアップデートしておきましょう。
「自分のビザの場合、特定在留カードに切り替えた方がいいの?」「従業員の新しいカードの確認方法について、社内ルールをどう整備すればいい?」など、少しでも不安なことがあれば、いつでも当事務所へお気軽にご相談ください。

