【2026年4月改定】在留資格「技術・人文知識・国際業務」の語学力証明に関する必要書類の変更点
令和8年(2026年)4月15日、入管法の実務において極めて重要な必要書類の改定が施行されました。対象となるのは、就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」です。今回の改定は、特に「通訳・翻訳」や「接客」など、言語能力を駆使する対人業務に従事する外国人材に対し、客観的な語学力の証明を強く求めるものとなっています。
本稿では、この改定が実務に与える影響と、企業が今すぐ講じるべき対応策について、行政書士の視点から詳しく解説いたします。
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1. 改定の背景:なぜ今、語学要件が厳格化されたのか

これまで「技人国」における語学力は、主に学歴(大学での専攻)や職歴によって判断されてきました。しかし、現場では「通訳業務として採用されたが、実際には日本語能力が不足しており、単純労働に従事している」といったケースが散見されるようになり、入管当局は審査の透明性と厳格性を高める必要性に迫られていました。
今回の改定により、「言語能力を用いた対人業務」に従事させる場合には、原則としてCEFR B2相当(日本語能力試験N2以上)の証明が「必須書類」として明文化されました。
2. 語学力証明(N2等)が必要となる具体的な範囲

今回の改定で注意すべきは、すべての「技人国」申請者が対象ではないという点です。以下の2つの条件を「いずれも」満たす場合に、証明書の提出が必要となります。
① 対象となる業務内容
通訳、翻訳、ホテルのフロントなど、「言語能力を主として用いる対人業務」が対象です。エンジニアやプログラマーといった技術職は原則として対象外ですが、業務の一部に翻訳等が含まれる場合は注意が必要です。
②提出が不要な場合と必要な場合
上記「対人業務」に従事させる場合でも、所属機関(企業等)のカテゴリーや外国人本人の学歴によって、提出要否が分かれます。
提出が不要な場合(原則免除)
- カテゴリー1・2に該当する企業
- カテゴリー1:上場企業、地方公共団体など
- カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業等
- カテゴリー3・4の企業であっても、外国人本人が一定の学歴等を有する場合
- 日本の大学(学部・短期大学を含む)または大学院を卒業・修了している
- 日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を取得している
- 日本の高等学校を卒業している(義務教育修了を含む)
提出が必要な場合
カテゴリー3(法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満)またはカテゴリー4(新設企業等)に該当し、かつ、上記日本の大学等の卒業歴がない場合は、公的な語学力証明(日本語であればJLPT N2以上、またはBJT400点以上等)の提出が必須となります。
公的証明書の提出は、具体的に以下の申請時に求められます。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外からの招へい)
- 在留資格変更許可申請(留学生からの変更など)
- 在留期間更新許可申請(転職後、初めての更新申請) ※継続して同一企業で同一業務に従事している場合の単純更新では、原則不要です。
3. 実務上の「盲点」と法的リスク

多くの企業担当者が誤解しやすいポイントが2点あります。
盲点①:日本語以外の言語証明
今回の改定は「日本語」に限定されません。例えば「ベトナム人を採用し、英語でフロント業務を行わせる」場合、その本人が英語のネイティブでない限り、日本語能力と同様に英語能力(TOEIC等)の証明が求められます。
盲点②:カテゴリー2企業の「実質的審査」
カテゴリー2の企業は「書類提出」こそ免除されますが、審査の過程で語学力の有無についての審査がされないというわけではありません。審査官が職務内容を見て「この日本語力で本当に通訳ができるのか?」と疑義を抱けば、カテゴリーに関わらず追加資料としてN2の合格証を求められることにかわりはありません。もし提出できなければ、「業務遂行能力なし」として不許可となる可能性もあります。
まとめ

今回の改定により、「客観的な語学力の証明」はビザ審査における最重要ポイントとなりました。「通訳・翻訳業務」をはじめとする言語を使用した対人業務に従事させる場合、明確な言語能力の証明ができなければ、入国審査官から「本当にこの業務を安定して遂行できるのか?」と強い疑義を持たれることになります。その結果、厳しい追加資料の要求や、最悪の場合は不許可処分となって採用計画が頓挫するリスクが高まります。
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