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外国籍の方の就職活動は日本人よりも多くの事を考えなければなりません。
というのも、お仕事を決めた後に在留資格(VISA)の変更申請を行わなければならならず、「不許可」となってしまっては日本で働くことができないからです。本編では、外国籍の方が日本で働くためにすべきことを解説したいと思います。

就職活動の流れ

外国籍の方の就職活動はまずは「在留資格(VISA)」を確認するところから始まります。ご自身の学歴や経歴で取ることができる在留資格(VISA)は何か、またその在留資格(VISA)で活動可能な仕事内容はどのようなものかを把握しましょう。

在留資格や仕事内容が決まったら、エントリーする企業を決めます。そして、業界やその企業について研究します。

研究した内容をもとに、履歴書やエントリーシートを作成し、準備が整ってから会社にエントリーをします。

無事に内定がでたらいよいよ在留資格のVISAの申請になります。
申請が必要な方は、「留学」ビザの方や、「高度専門職1号」や「特定活動」の方など、違う在留資格に切り替える必要がある方になります。
ビザの切替が不要な方の代表例として『技術・人文知識・国際業務』をお持ちの方で似たような業務内容での転職する場合があります。

ビザの許可が出たら、いよいよ入社になります。

在留資格とは

「在留資格」とは、外国人が合法的に日本に上陸・滞在し、活動することのできる範囲を示したものです。2021年2月現在29種類の在留資格があります。在留資格は「ビザ」という名称で呼ばれることが多いです。
在留資格は、活動内容や身分(配偶者・子など)によって割り当てられています。日本に滞在するすべての外国人が、何かしらの在留資格を持っているということになります。よって、外国人は活動内容や身分(ライフスタイル)に合わせて、在留資格を変更しながら日本に滞在することになります。

在留資格の切替のイメージ

例えば、上記の方の場合、日本語学校の学生の間は「留学」ビザで活動します。その後、料理しになった場合は「技能」というビザに切り替えなければなりません。また、独立開業してレストランの経営者になった場合は「経営・管理」ビザを取得します。もし、将来、日本への永住を決意し一定の要件を満たしているようであれば、「永住者」ビザを取得することもできます。

在留資格の一覧は下記になりますが、言い換えると以下に当てはまるものがない場合は、日本での滞在はできないということになります。

在留資格の一覧

ポイントは在留資格の内容と活動内容(仕事内容)がリンクしていないと「資格外活動」に該当し、許可を得ずに行っている場合は罰せられることになります。特に、就労ができる在留資格で青い欄に書かれている在留資格はたくさんあり、適切なものを選ばなければなりません。
一方で、「身分・地位に基づく在留資格」(永住者、日本人の配偶者等、永住者のの配偶者等、定住者等)には活動制限はありません。つまり、どのようなお仕事でお問題ありません。

就労ビザとは

ここまでで、外国籍の方が活動内容に合った在留資格を持っている必要があることを説明しました。とはいえ、29種類も在留資格が列挙されていてどのように判断すればよいか、なかなか分かりにくいと思います。
ここでは、代表的な就労ビザについての説明と、その在留資格で就業可能な業務内容について触れたいと思います。

代表的な就労ビザの例

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 特定活動(46号)
  • 特定技能

これらの在留資格は、一般的な「サラリーマン」に与えられる在留資格になります。これらの在留資格で可能な業務内容は以下になります。

日本で就職を目指す外国籍の方にとって『技術・人文知識・国際業務』は一番馴染みのある在留資格(VISA)だと思います。このビザは、「大学(院・短大)もしくは、日本の専門学校を卒業した方、もしくは、10年の実務経験がある人」がエントリーできる在留資格です。
ただし、学歴や職歴があればどんな仕事でも応募できる在留資格ではありません。この在留資格では、例えば理系はエンジニアや研究開発、文系ではマーケティングや法人営業、また管理業務全般や翻訳通訳、外国の感性を活かしたデザインの業務内容に就くことができます。
この『技術・人文知識・国際業務』の在留資格では、オフィスワーカーやホワイトカラーの方を想定しており、工場のラインや飲食店でのホールスタッフ、ホテルのベッドメイクなどの単純労働は一般的にはできません。ただし、研修期間などの一時的な期間であれば認められる場合もあります。
『技術・人文知識・国際業務』の在留資格では、『技能』の仕事はできません。よくある『技能』として、3級以下の自動車整備士、精密機器のメンテナンス、フライス盤等の操作が該当します。それだけをやる場合は、『技術・人文知識・国際業務』に該当しない場合もあるので注意してください。

『高度専門職1号(ロ)』は、『技術・人文知識・国際業務』のうち『技術・人文知識』の業務内容で、ポイント制により70点以上のポイントを獲得した場合に申請できる在留資格です。
ポイント制については☞こちら

『特定活動(46号)』は、2019年5月にできた比較的新しい在留資格です。日本の大学を卒業して高い日本語能力を持っている(日本語能力検定1級)を人材が取得が可能な在留資格になります。『特定活動』と聞くとマイナスのイメージを持つ人もいるかもしれませんが、このビザは『技術・人文知識・国際業務』と同じで、家族を日本に呼ぶこともできますし、将来的には『永住者」ビザも認められる在留資格になります。
この在留資格のよい点としては、『技術・人文知識・国際業務』では当然に認められなかった現業にも従事することができることがあります。これによって、タクシードライバーでの観光案内や、飲食店・小売店での接客販売、ホテルでのベルボーイやベッドメイク等の付随業務も業務内容に認められることができます。
『技術・人文知識・国際業務』では許可を得られるか微妙な業務内容の場合で、要件を満たしている人は『特定活動(46号)』を申請されるほうがよいです。

『特定技能』は日本において特に人手不足の著しい業種・業界の14分野において今まで就業が認められなかった現業の業務に従事することができる在留資格です。
学歴の要件はないですが、特定技能の試験と日本語能力検定4級以上に合格している必要があります。また、技能実習2号を修了している人は移行が可能な場合があります。
14分野には、介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業があります。

活動内容が該当する就労ビザがない場合は、日本で働くことはできません。ただし、活動制限のない身分系の在留資格であれば就業は可能です。

まとめ

以上、就労ビザの選び方とそれぞれのビザでの仕事内容について説明致しました。
就労ビザは、「学歴」と「仕事内容」によって取るべきものが変わってきます。きちんと選ばないと、「留学」ビザからの切替えや更新時に「不許可」になってしまいます。しっかり調べて、お仕事探しをするようにして下さい。

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