在留資格(ビザ)の申請について

「留学」ビザから働くビザへの切り替え

「留学」ビザをお持ちの方は、働くためには在留資格(ビザ)の変更手続きが必要です。在留資格の変更が許可されてからでないと働くことはできず、申請から結果が出るまで1~5か月かかることがあります。
申請が遅れると、企業の人と約束した入社日に間に合わないことがあります。
また、在留資格の変更は「不許可」が出ることもあります。早めに申請手続きをするようにして下さい。

students

在留資格(ビザ)の変更の手続きは、会社から内定をもらった後、働く前に行います。
手続きには時間がかかるため、計画的に行いましょう。

在留資格の更新

pro

前回の申請から同じ会社で働いている場合

転職をしていない場合は、会社で引き続き働き、また納税をきちんと行っていれば比較的スムーズに手続きができます。そのため、報酬もリーズナブルです。お忙しい方は是非、弊所を活用ください。
ただし、税金に未納がある場合や、初めて働くビザを取った際に申告した業務内容から大きく変わっている場合は、改めて申請時に丁寧に説明を行う必要があります。

前回の申請から転職をした場合

転職をしている場合は、初めて働くビザを取ったときのように【業務内容の説明】が必要です。
そのためスムーズに許可を得るためには、申請時には多くの疎明資料を提出しなければなりません。また、「更新」とはいえ、転職をしている場合は不許可のリスクも高くなりますので注意が必要です。

こんなことでお困りではないですか?

このような方はご相談下さい

  • 就職先が決まったけれど、どうしたらよいか分からない
  • 自分で申請をしたら不許可になってしまった
  • 日本語が得意ではない

在留資格(ビザ)の申請は、正しい知識をもって適切に申請をしなければ、ビザが許可されないだけでなくその後の人生に大きく影響してしまいます。また、一度不許可になってしまった場合でも、再申請をすれば許可になることもあります。
ただし、一度不許可になってしまうと、在留資格(ビザ)の申請は難しくなります。

ご自身で申請をするのが不安な方は、早めにご相談下さい。

申請手続きの流れについて

在留資格に関する申請手続きには、以下の3つがあります。

  • 在留資格認定証明書交付申請:海外にいる外国籍の人材を日本に呼ぶための申請
  • 在留資格変更許可申請   :「留学」ビザなど就労ができない在留資格からの変更の申請
  • 在留期間更新許可申請   :在留期間を延長するための申請
  • 就労資格証明書交付申請  :転職をした場合などに、業務内容が在留資格の範囲内化を確認するための申請

ご依頼をいただいてから申請まで2週間のお時間をいただきます。
申請から結果が出るまでは1か月~5か月時間がかかります。
ご依頼をいただき面談を行った後、お客様には入管にて出をする必要書類を集めていただきます。その後、弊所で書類を作成し、お客様に確認をいただき出入国在留管理庁へ申請を行います。
結果が出た後の在留カードの受取も弊所にお任せ下さい。

正しく在留資格を申請しないと犯罪になることがあります

『出入国管理及び難民認定法』の違反について

【虚偽申請に対する罪名】
不利益な事実を隠したり、嘘の内容の申請をすることは虚偽申請になります。
この場合「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」という刑罰が課され、3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

【在留資格の範囲外の業務に対する罪名】
不法に入国したり、在留期間を超えて不法に在留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人を行う就労のこと。また、正規の在留資格を持っている方でも、許可を受けないで在留資格で認められた活動の範囲を超えて行う就労についても不法就労に該当します。
この場合、「不法就労罪(入管法第73条の2)」「不法就労助長罪(入管法第73条の2)」という刑罰が課され、3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

弊所でサポートしている在留資格について

就労するための在留資格は「誰が」「どこで」「どのような業務をするか」の3つのポイントからどの在留資格を取得するかを決めます。
弊社でサポートしている在留資格は『技術・人文知識・国際業務』『高度専門職(1号・2号)』『特定活動(46号)』『特定技能』になります。

技術・人文知識・国際業務

大学で学んだ専門性を活かせる仕事で、外国ならではの感性を活かせる仕事を行う在留資格

どのような業務ができるか

  • 理系:エンジニア、研究開発者、CADオペレーター、製図設計者など
  • 文系:マーケティング、人事、管理など
  • 翻訳通訳業務

※接客や単純作業、技能業などは不可

どのような人材か

以下のいずれかに当てはまる人

  • 国内外の大学・短大卒業以上の学歴がある人
  • 日本の専門学校を卒業をした人
  • 10年以上の実務経験がある人

高度専門職(1号・2号)

職務上の高い能力を持つ外国人の方が取得できる在留資格。(高度人材ポイント制度により評価)

どのような業務ができるか業務ができるか

  • 高度な学術研究活動
  • 高度な専門・技術活動
  • 高度な経営・管理活動

※一般企業で働く場合は、基本的には「技術・人文知識」に該当する業務

どのような人材か

高度人材ポイント制度の評価方法により70点以上のポイントを持った人

例えば、以下のような人材は当てはまる可能性があります

  • 日本の大学を卒業している
  • 日本語能力検定N2以上を取得
  • 若くて比較的年収が高い方

特定活動(46号)

日本の大学(院)を卒業し高い日本語能力を持っていて日本語を使う業務を行う場合の在留資格

どのような業務か

日本語と母国語の通訳を行いつつ、現場作業が可能。日本人と同様に幅広い業務を行うことができる。
例えば、通訳を伴う接客、工場でのライン作業など

どのような人材か

以下の両方を満たす人

  • 日本の大学(院)を卒業した人
  • 日本語能力検定1級に合格した人

特定技能

特に人手不足が深刻な業種で、生産性向上や国内人材の確保のための在留資格

どのような業務か

14業種でそれぞれに定められた業務内容

介護業/ビルクリーニング業素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業/建設業/造船・舶用業/自動車整備業/航空業/宿泊業/農業/漁業/飲食料製造業/外食業

どのような人材か

以下のどちらかを満たす人

  • 技能実習2号修了した人
    (技能実習での実習内容に関連する業務で働く場合)
  • 日本語能力検定4級取得し、かつ特定技能の技能試験合格した人

ネクステップ行政書士事務所が大切にしていること

不許可リスク・その後の摘発リスクを最小限に抑える申請をします」
200件以上の就労ビザの申請をサポートして、常に感じることは在留資格(ビザ)の取得は外国籍の方の人生の一部を担うことだと感じています。在留資格の書類は常に「現実に照らし合わせて正直な内容」でなければなりません。当然、提出する書類に誤りがあってはなりませんし、その時はたまたま許可を得られたとしても、その書類はその後も残り続けます。その方が過去を振り返る必要が出てきた際に、過去と現在に「矛盾」が生じれば、その後の在留が保証されなくなることもあります。

「”ビザを取って終わり”ではなく外国籍の方の活躍を応援したい」
一方で、「ビザを取るため」だけに業務内容を変えるようなことは、必ずしも企業や外国籍の方にとって最善かというとそうでないことをもあります。
外国籍の方が最大限活躍できるように、正しい情報を入手し、申請を行うことで、全ての外国籍の方に適切に在留していただきたい、またそうできるようにサポートをしていきたいと思います。

ご契約までの流れ

まずは、無料相談
まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。
初回は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

※ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
ご提案・お見積もり提示
ヒアリングさせていただいた内容をもとに、お客様にベストな内容のご提案をいたします。
ご提案の際には、見積もりを提示させていただきます。また、サービスの流れ、業務完了までの見込みの期間、リスク等をご説明し、書面でお渡し致します。
ご契約
ご提案・お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
ご契約が完了しましたら、業務を開始いたします。

LINEやFacebookでチャット相談できます!

お友達登録をして、ご相談下さい!

LINE
友だち追加
nextstep-gyousei


    無料相談のご予約その他お問い合わせ




    ご来所Zoom等のビデオ面談

    ご入力いただいたお客様の情報の秘密は厳守致します。
    ※1営業日以内に返信致します。
    プライバシーポリシーについて

    関連記事