
『永住者』ビザとは
『永住者』ビザは、一定の(厳しい)要件を満たしている人が法務大臣に「永住者」の在留資格の変更申請を行い、許可を得られた場合に取得できるビザです。
「永住者」ビザを取得することで、在留活動及び在留期間のいずれも制限がなくなります。なお、永住許可を受け「永住者」となった場合でも、再入国許可を取得せずに出国した場合や、出国後に再入国許可の期限が経過した場合には「永住者」の資格を失います。また、「永住者」であっても重大な犯罪を犯したりするなど「退去強制事由」に該当する場合は、退去強制手続きの対象となり、在留資格取消事由に該当する場合は、在留取消の対象にもなります。
よく、「永住者」と比較されるのが帰化ですが、帰化許可申請は「日本人」となることを意味します。日本は重国籍を認めていないため、母国の国籍を失うことになります。よく帰化のことを「日本のパスポートを手に入れる」という比喩をしますが、実際は、帰化後は母国に帰る際には母国では「外国人」になってしまうので、よくご家族や自分自身に相談してから決断しましょう。
帰化をして日本人になると、日本での永住は当然のこと、公務員を含む職業も自由に選択でき、また参政権(選挙での投票、議員に立候補できる)を得ます。名前も日本人と同様に「姓・名」で構成し、戸籍を持つことになります。
一方で「永住者」の場合は、あくまで「外国人」のままです。在留カードの携帯義務は継続し、住居地等の変更届け出義務や在留カードの有効期間の更新義務が課せられます。
「永住者」ビザの場合、必ずしも「永住」が確定しているわけではない一方で、比較的日本に自由に生活できることから、長く日本で生活したい方や、会社を経営したい方、職業を自由に選択したい方にとっては非常に魅力的な在留資格であり、多くの外国籍の方が取得を望まれる在留資格です。
永住者ビザの要件
「永住許可に関するのガイドライン(令和元年5月31日改定)」より
出入国在留管理庁HPに掲載されている「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」では以下が掲載されいます。
『永住者』ビザ要件
- 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 - 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 - その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,1及び2に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,2に適合することを要しない。
原則10年在留に関する特例
永住申請では原則10年日本に在留している必要がありますが、日本での定着度や貢献度を加味して、以下の方は要件が緩和されています。ここでは、主な場合を掲載します。
10年の要件が緩和される方
- 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 省略
- 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
- 省略
- 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。 - 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
『永住者』ビザの要件の補足
ガイドラインに書かれている内容は、抽象的な内容も多く実際にはより細かく確認する必要があります。一つずつ確認してみましょう。
1.素行が善良であること
これは日本の法令を守っていますか?という内容になります。
「犯罪は犯していませんか?」ということを主に示していますが、特に注意が必要なのは交通違反です。軽微な違反が数回であれば許可される可能性がありますが、明らかに故意のある重大な違反はたった1回でも不許可になる場合があります。
その他の犯罪については、罰金刑、懲役刑(執行猶予)を経験した方はある程度真面目に生活をする期間(罰金刑・執行猶予を経た方は5年以上、懲役刑の方は刑期終了から10年以上)が必要です。また、当然ですが入管法についてのルールを順守している必要があります。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
この要件は令和元年5月のガイドライン制定時に審査が非常に厳しくなりました。(10年在留の特例に該当しない方については)直近5年間の年収が全て300万円超えている必要があります。これは独身の方で扶養家族がいない方の場合です。扶養家族がいる場合には、1人当たり70万円×扶養人数がさらに必要です。この不要人数には、配偶者や子どもだけではなく母国に仕送りをしている場合も含みます。扶養人数に関しては、源泉徴収票に記載がされているはずです。
目安の金額としては、子どもと妻と3人暮らしの場合(母国に扶養家族はいない場合)、年収は300万円+(70万円×2人)=440万円必要です。
配偶者の方が就労系のビザで働いている場合は世帯収入に参入しますが、家族滞在の方のアルバイトの収入は世帯収入に含みません。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
まず継続した10年の在留のうち、直近5年間は居住資格もしくは就労資格をもって継続して在留していなければなりません。この期間には「技能実習」や「特定技能1号」、「特定活動(ワーキングホリデー)」は認められません。
さらに、年間で100日以上、また連続で90日以上出国したことのある人、在留資格が途切れたことのある人は「継続して」在留しているとは言えないので注意して下さい。
次に、公的義務を果たしているについては、年金や健康保険、その他支払うべき税金(所得税や住民税など)未納があってはいけません。年金や健康保険については、ご自身で支払われている方に関して1回でも未納、1日でも滞納があると不許可になります。もし心当たりがある方は、最後に未納・滞納があってから少なくとも2年以上は期限内に支払う必要があります。(場合によってはそれ以上を遡って審査をされ不許可になる場合もあります。)
特に転職時に離職期間がある場合など、一時的にでも国民年金に加入していた方は要注意です。ご自身の状態が分からない場合は年金事務所で確認されることをお勧めします。
上記のように、永住申請の審査はかなり厳密で非常に厳しいです。結果、「永住者」ビザの許可率は50%前後と低いのも事実です。ご自身では要件を満たしていると思っていても、そうでない場合も多いので不安な方は行政書士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。
上記の内容は、ネクステップ行政書士事務所のオリジナルチェックシートで確認することができます。
ネクステップ行政書士事務所が大切にしていること

「不許可リスク・その後の摘発リスクを最小限に抑える申請をします」
200件以上のビザの申請をサポートして、常に感じることは在留資格(ビザ)の取得は外国籍の方の人生の一部を担うことだと感じています。在留資格の書類は常に「現実に照らし合わせて正直な内容」でなければなりません。当然、提出する書類に誤りがあってはなりませんし、その時はたまたま許可を得られたとしても、その書類はその後も残り続けます。その方が過去を振り返る必要が出てきた際に、過去と現在に「矛盾」が生じれば、その後の在留が保証されなくなることもあります。
「”永住者ビザ”を望むすべての外国籍の方の取得を目指したい」
永住者ビザは、許可率は50%前後と非常に難しい申請です。不許可になってしまう理由として、①そもそもの要件を満たしていないこと、②要件を満たしているけれども説明が不十分であったことに分類されます。永住者ビザで不許可になる多くの方が①の理由が多いです。申請前にしっかり要件を満たしているか確認を行い、『永住者』ビザを取得できるよう確実に対応致します。
また、現状では難しい場合は、どうしたら取得できるのかをアドバイスすることもできるので、お気軽にご相談下さい。

ご契約までの流れ
- まずは、無料相談
- まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。
初回は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。

- ご提案・お見積もり提示
- ヒアリングさせていただいた内容をもとに、お客様にベストな内容のご提案をいたします。
ご提案の際には、見積もりを提示させていただきます。また、サービスの流れ、業務完了までの見込みの期間、リスク等をご説明し、書面でお渡し致します。

- ご契約
- ご提案・お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
ご契約が完了しましたら、業務を開始いたします。

料金について
報酬金は以下の通りです。1人当たり、税抜の価格です。

LINEやFacebookでチャット相談できます!
お友達登録をして、ご相談下さい!
ご入力いただいたお客様の情報の秘密は厳守致します。
※1営業日以内に返信致します。
※プライバシーポリシーについて